本場結城紬 話題 伝統的工芸品の要件:結城紬マニアックス【本場結城紬のあれこれ】

本場結城紬 話題 伝統的工芸品の要件

2007年10月13日

前回は伝統的工芸品とはどういうものかお話ししました

では「伝産法」が定める伝統的工芸品の要件とはどのようなものなのでしょうか

伝産法では以下のように定められています


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一、主として日常生活に使用されるもの

一般の人々の日常生活に使用される工芸品であること。その範囲はかなり広く、たとえば冠婚葬祭、節句のように、一生あるいは年に数回の行事でも、日本人の生活に密着し、一般家庭において行われる場合も含まれます。また、人形、置物なども普通の家庭にあって安らぎと潤いをもたらすので日常生活に使用されると見なします。


二、製造過程の主要部分が手工業的

製造工程のうち、製品の品質、形態、デザイン等のいわゆる製品の持ち味に大きな影響を与える部分が手工業であること。なお、持ち味に影響のない補助的工程は別として考えても良く、補助的な道具を用いることも差し支えありません。


三、伝統的技術または技法によって製造

原則として当該工芸品を製造する技術または技法が100年以上の歴史を有し、今日まで継続していることが必要です。この場合でも、技術や技法はそのままでなく、それが受け継がれてきた間に、改善発展があったとしても、それが根本的変化、製品の特質を変えるまでに至らなければ、伝統的技術または技法に含まれます。


四、伝統的に使用されてきた原材料

製造技術とともに原材料も伝統的工芸品の持ち味に大きな影響を与えます。ここでいう「伝統的」も(三)と同じく、原則として100年以上の歴史を有し、今日まで継続していることが必要です。しかしながら、現実にはすでに枯渇したものや入手困難なものがあり、その際には持ち味を変えない範囲で同種材料へ転換することは可能です。


五、一定の地域で産地形成

当該工芸品の製造される地域において、10企業以上または30人以上の従事者が、その製造に携わっていること。いわば、ある程度の規模を保ち、地域産業として成立していることを意味しています。

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2007年10月13日

カテゴリー:本場結城紬 豆知識